住宅購入時に知っておきたい補助金や減税について
住宅ローン控除(減税)の適用条件
- 住宅の床面積が50平方メートル以上
※ただし、2023年の年末までは所得金額が1,000万円以下の場合、40平方メートル以上に緩和 - 適用期限は2025年(令和7年)12月31日まで延長する見込み
- 住宅ローンの返済期間が10年以上(13年に延長される見込み)
- 社内融資等の場合、利率1%以上
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下(2,000万円に引き下げられる見込み)
- 住宅取得後6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで継続して居住する
- 居住の年の前2年間・後3年間に、3,000万円特別控除や特定居住用財産の買い替え特例などの適用を受けていない
申し込み方法
住宅ローン控除(減税)を受けるには、入居翌年の2月中旬~3月中旬までの間に、管轄の税務署へ確定申告をする必要があります。ただし、給与取得者が確定申告しなくてはならないのは1年目のみです。2年目以降は年末調整で手続きするだけで自動的に適用されるため、確定申告の必要はありません。
「こどもみらい住宅支援事業」
■国土交通省 こどもみらい住宅支援事業 詳細は左記をクリック!
【補助対象事業】
子育て世代(18歳未満の子を有する世帯)若者夫婦世帯(夫婦いずれかが39歳以下の世帯)が取得する一定の性能を満たす注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入(いずれも、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域に立地する住宅を除く)
【補助対象期間と補助金額】
①工事請負契約
令和3年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)から令和4年10月31日までに工事請負契約(変更契約を除く)を締結したものを対象とします。
②建築着工
令和4年10月31日までに建築工事着工するものを対象とします。
【対象住宅の性能・延床面積等】
住戸の延べ面積が50㎡以上の住宅に限ります。
なお、申請する際には、つぎの①〜③のいずれかに該当することとします。
①ZEH,Nearly ZEH,ZEH Ready,ZEH oriented
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から
20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅を対象とします。
→補助金額100万円
②高い省エネ性能等を有する住宅
・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・性能向上計画認定住宅
→補助金額80万円
③一定の省エネ性能を有する住宅
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という) に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)で定める断熱性能 等級4かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅を対象とします。
→補助金額60万
【他の補助金との併用について】
原則として、補助対象が重複する国の他の補助金制度との併用はできません。なお、地方公共団体の補助金制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
・すまい給付金→併用可能
・住まいの復興給付金→併用可能
・外構部の木質化対策支援事業→併用可能
・地域型住宅グリーン化事業→併用不可
・ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業→併用不可
・ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化における低炭素化促進事業→併用不可
登録免許税の本則と軽減措置
本則は通常の税率になり、軽減税率は期間限定の税率になります
令和5年3月31日までは軽減税率を利用することができます
土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条第1項)
登記の種類 | 本 則 | 軽減措置 (適用期限:R5.3.31まで) |
---|---|---|
所有権の移転の登記 | 2.0 % | 1.5 % |
所有権の信託の登記 | 2.0 % | 0.3 % |
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
登記の種類 | 本則 | 軽減措置 (適用期限:R4.3.31まで) |
---|---|---|
所有権の保存の登記 | 0.4 % | 0.15 % |
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
登記の種類 | 本則 | 軽減措置 (適用期限:R4.3.31まで) |
---|---|---|
所有権の移転の登記 | 2.0 % | 0.3 % |
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)
登記の種類 | 本則 | 軽減措置 (適用期限:R4.3.31まで) |
---|---|---|
抵当権の設定の登記 | 0.4 % | 0.1 % |