住宅購入時に知っておきたい補助金や減税について
住宅ローン控除(減税)の適用条件
- 住宅の床面積が50平方メートル以上
※ただし、2023年の年末までは所得金額が1,000万円以下の場合、40平方メートル以上に緩和 - 適用期限は2025年(令和7年)12月31日まで延長する見込み
- 住宅ローンの返済期間が10年以上(13年に延長される見込み)
- 社内融資等の場合、利率1%以上
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下(2,000万円に引き下げられる見込み)
- 住宅取得後6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで継続して居住する
- 居住の年の前2年間・後3年間に、3,000万円特別控除や特定居住用財産の買い替え特例などの適用を受けていない
申し込み方法
住宅ローン控除(減税)を受けるには、入居翌年の2月中旬~3月中旬までの間に、管轄の税務署へ確定申告をする必要があります。ただし、給与取得者が確定申告しなくてはならないのは1年目のみです。2年目以降は年末調整で手続きするだけで自動的に適用されるため、確定申告の必要はありません。
「こどもエコすまい支援事業」
以下の12を満たす方が対象になります。
1子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
子育て世帯とは |
申請時点において、2004年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。 令和5年3月31日までに建築着工するものについては、2003年4月2日以降 |
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若者夫婦世帯とは |
申請時点において夫婦であり、 いずれかが1982年4月2日以降※に生まれた世帯です。令和5年3月31日までに建築着工するものについては、1981年4月2日以降 |
2こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅※を新築する方
「こどもエコすまい支援事業者」は、建築主に代わり交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。
以下の1~7を満たす方が対象になります。
1所有者(建築主)自らが居住する
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
2住戸の床面積が50㎡以上である
「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。
なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックスの部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。3土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
「土砂災害防止法」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)です。
4都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
5未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。
6証明書等により、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有することが確認できる
高い省エネ性能 |
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅※1※2※3 ※1BELS 評価書に記載される「ZEH」「ZEH-M」「ZEH Oriented」「ZEH-M Oriented」「ZEH Ready」「ZEH-M Ready」「Nearly ZEH」「Nearly ZEH-M」は対象となります。 ※22022年10月1日以降に新基準で認定申請した認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅は対象となります。 ※3BELS評価書でZEHマークの記載があるもの、または令和4年4月1日以降は住宅性能評価書で断熱等級5かつ一次エネルギー等級6の記載があるものは、再生可能エネルギー設備の導入がなくても対象となります。 |
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7交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
以下の①②のいずれかの方法で確認します。
建築士による証明書が必要です。
いずれか |
①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了 |
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②住戸あたりの補助額(100万円/戸)に総戸数※1を乗じた金額以上の出来高の工事完了 |
※1戸建は、1住戸です。共同住宅等は、当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含む)です。
1工事請負契約日の期間
契約期間は問いません。ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
2基礎工事の完了(工事の出来高)
建築着工~交付申請まで(遅くとも2023年12月31日)
3「基礎工事より後の工程の工事」への着手
2022年11月8日以降※
工事請負契約後に行われる工事であること
2022年11月8日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。
○ |
2022年11月7日時点で、着手可能な工事 |
杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷、外構 |
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× |
2022年11月7日時点で着手済の場合は、 対象とならない工事 |
地上階の柱、壁、梁、屋根 |
1戸あたり100万円とします。
交付申請の予約
2023年3月下旬 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも2023年11月30日まで)※
交付申請期間
2023年3月下旬 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも2023年12月31日まで)※
お早めの申請をおすすめします。
締切は予算の執行状況に応じて公表します。
交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2023年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
完了報告期間
交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
戸建住宅 |
交付決定 ~ 2024年7月31日 |
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共同住宅等で階数が10以下 |
交付決定 ~ 2025年4月30日 |
共同住宅等で階数が11以上 |
交付決定 ~ 2026年2月28日 |
こどもエコすまい支援事業 詳細は左記をクリック!
「こどもみらい住宅支援事業」
■国土交通省 こどもみらい住宅支援事業 詳細は左記をクリック!
【補助対象事業】
子育て世代(18歳未満の子を有する世帯)若者夫婦世帯(夫婦いずれかが39歳以下の世帯)が取得する一定の性能を満たす注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入(いずれも、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域に立地する住宅を除く)
【補助対象期間と補助金額】
【対象住宅の性能・延床面積等】
住戸の延べ面積が50㎡以上の住宅に限ります。
なお、申請する際には、つぎの①〜③のいずれかに該当することとします。
①ZEH,Nearly ZEH,ZEH Ready,ZEH oriented
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から
20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅を対象とします。
→補助金額100万円
②高い省エネ性能等を有する住宅
・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・性能向上計画認定住宅
→補助金額80万円
③一定の省エネ性能を有する住宅
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という) に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)で定める断熱性能 等級4かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅を対象とします。
→補助金額60万
【他の補助金との併用について】
原則として、補助対象が重複する国の他の補助金制度との併用はできません。なお、地方公共団体の補助金制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
・すまい給付金→併用可能
・住まいの復興給付金→併用可能
・外構部の木質化対策支援事業→併用可能
・地域型住宅グリーン化事業→併用不可
・ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業→併用不可
・ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化における低炭素化促進事業→併用不可
登録免許税の本則と軽減措置
■住宅の特例税率
登記種別 | 本則税率 | 住宅の特例税率 |
---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% |
0.1%(※1) | ||
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
適用期間:令和6年(2024年)3月31日までに取得 ※1:特定増改築等がされた買取再販住宅を取得する場合 |
所有権保存登記の軽減
住宅の新築時に行う所有権保存登記については0.4%→ 0.15%となります。(約62%軽減)
所有権移転登記の軽減
中古住宅購入時に行う所有権移転登記については、2.0%→ 0.3%となります。(85%軽減)
特定増改築等がされた買取再販住宅はさらに軽減
宅建業者が中古住宅を買い取り、一定の良質なリフォームを行った住宅を、個人が購入した場合は、2.0%→ 0.1%となります。(95%軽減)
抵当権設定登記の軽減
住宅ローン借入時の担保設定のための抵当権設定登記については、0.4%→ 0.1%となります。(75%軽減)
なお、長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅については、一般の住宅よりも軽減率が優遇されています
土地の所有権移転登記に係る登録免許税の税率
土地の所有権移転登記に係る登録免許税の税率については、以下の通り軽減されます。
登記種別 | 本則税率 | 土地の特例税率 |
---|---|---|
所有権移転登記 | 2.0% | 1.5% |
適用期間:令和5年(2023年)3月31日までに取得 |
令和3年3月31日から、適用期限がさらに2年間延長され令和5年(2023年)3月31日までの取得に対し適用されます。
登録免許税の税率軽減を受けるための主な要件
軽減を受けるためには、住宅の所在する市町村で住宅用家屋証明書の交付を受ける必要があります。詳しい要件は「○○市 住宅用家屋証明書」で検索すると、詳細な要件を確認することができますが、以下に主な要件を列記します。
- その者が主として居住の用に供する家屋であること
- 住宅の新築または引渡しから1年以内に登記をすること
- 床面積が50㎡以上であること
- 市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得していること
- 中古住宅の場合は築25年を超えるマンション、築20年を超える木造一戸建等では「耐震性を有することの証明書」を添付すること(※1)
耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書写し
(※1) 築年数要件緩和!
これまで、築20年(マンションなどの耐火建築物は25年)を超える中古住宅は、軽減を受けるためには、上記の耐震性を有することの証明書を取得する必要がありましたが、令和4年4月1日以降の取得より、この築年数要件が廃止され、新耐震基準に適合(登記簿上の建築日付が昭和57年(1982年)1月1日以降の家屋は新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)していればよいこととされました。
・特定の増改築等がされた買取再販住宅の税率軽減の要件は別途定めがあります。