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【不動産お役立ち情報】「新築一戸建ての購入時にかかる税金」 ライブバージョン
カテゴリ:不動産お役立ち情報  / 投稿日付:2025/05/15 18:00

新築一戸建ての購入時にかかる税金は3種類  ライブバージョン



☆購入するときにかかる主な税金は、「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」の3種類です。

★印紙税

特定の契約書を作成するときにかかる税金。
収入印紙を契約書に貼付し、消印することで納税。

◇納税のタイミング

契約書を作成するときに印紙税が必要です。


◆売買契約書:土地の売買契約、あるいは完成した建売住宅について土地・建物の売買契約を結ぶ契約書。

  • ◆建築請負契約書:ハウスメーカーや工務店と結ぶ注文住宅を建築するための契約書。
  • ◆住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約):金融機関と結ぶ住宅ローンに関する契約書。

◇税額

契約書に記載された金額に応じて税額が決まります。

契約金額通常軽減後
100万円超500万円以下2千円1千円
500万円超1千万円以下1万円5千円
1,000万円超5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超1億円以下6万円3万円


◆軽減措置

不動産(土地・建物)の売買契約書と新築工事の請負契約書の印紙税については、2027(令和9)年3月末まで上記のとおり軽減措置が適用。

★登録免許税

登記の手続きの際に発生する税金。

金融機関で納税して領収証書を登記申請書に貼付するか、納税額3万円以下であれば収入印紙を登記申請書に貼付。

◇納税のタイミング

建物や土地の所有権が移って自分の所有になる際に法務局で登記。

引渡し日に登記を行うタイミングで登録免許税を納税。

住宅ローンを利用して住宅を購入する際は、抵当権の設定登記の際に登録免許税がかかる。


◇税額

所有権保存:固定資産税評価額×0.4%
所有権移転:建物は固定資産税評価額×2%、土地は固定資産税評価額×2%
抵当権設定:債権金額×0.4%


◆軽減制度

一定の条件を満たした場合、下記の通りに減税(適用期限は2027年3月31日まで)。

所有権保存:住宅は0.15%に軽減(認定長期優良住宅と認定低炭素住宅は0.1%)
所有権移転:建物部分は0.3%に軽減(認定長期優良住宅のマンションは0.1%、戸建ては0.2%、認定低炭素住宅は0.1%)
抵当権設定:住宅は0.1%に軽減

軽減措置を受けるための条件は、床面積が50平米以上、住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けることなど。

住宅の登記に関する軽減措置を受けるためには、登記申請の際に市町村等の証明書の添付が必要。
登記の手続きは司法書士に依頼するケースが多く、登録免許税の税額などは事前に教えてもらえる。


★不動産取得税

不動産を新たに購入したり、家を建てたりしたときに課税。

毎年の課税ではなく、取得した際の一度だけの課税。


◇納税のタイミング

土地や建物の引き渡しの数ヶ月後に行政から納付書が届く。

納付書が届くまで1年以上かかるケースもあり、時間がたってから納税するので、納税資金を忘れないようにしておく必要。


◇税額

不動産取得税は、固定資産税評価額×税率で計算できます。
税額は原則4%です。


◆軽減制度

◇宅地や住宅への軽減制度
税額は原則4%ですが、住宅の場合は評価額×3%に軽減。
宅地の評価額は2分の1になる特例措置が適用(適用期限は2027年3月31日まで)。

◇新築住宅の軽減措置

新築住宅の場合、建物の延べ床面積が50平米(約15.1坪)以上・240平米(約72.6坪)以下であれば、1,200万円の控除。

長期優良住宅なら1,300万円に優遇が拡大。

一戸建ての建物部分の評価額が1,200万円を超えない場合も多いので、その場合は不動産取得税がかかりません。

適用期限は2026年3月31日までです。

◇新築住宅を建てた敷地の軽減措置
土地も、一定の条件を満たしていれば軽減措置を受けることができます。
軽減措置を受けた場合の不動産取得税額の計算式は以下の通り。

土地の不動産取得税額=((土地の固定資産税評価額×1/2)× 3%)– 軽減額

計算式の中にある「軽減額」は下記の2つのうち、金額の大きい方が適用されます。

  1. 45,000円(税額45,000円未満はその金額)
  2. (土地1平方メートルあたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積×2(200平米まで)×税率3%


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