カテゴリ:不動産お役立ち情報 / 投稿日付:2025/05/15 18:00
新築一戸建ての購入時にかかる税金は3種類 ライブバージョン
☆購入するときにかかる主な税金は、「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」の3種類です。
★印紙税
特定の契約書を作成するときにかかる税金。
収入印紙を契約書に貼付し、消印することで納税。
◇納税のタイミング
契約書を作成するときに印紙税が必要です。
◆売買契約書:土地の売買契約、あるいは完成した建売住宅について土地・建物の売買契約を結ぶ契約書。
- ◆建築請負契約書:ハウスメーカーや工務店と結ぶ注文住宅を建築するための契約書。
- ◆住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約):金融機関と結ぶ住宅ローンに関する契約書。
◇税額
契約書に記載された金額に応じて税額が決まります。
契約金額 | 通常 | 軽減後 |
---|---|---|
100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
◆軽減措置
不動産(土地・建物)の売買契約書と新築工事の請負契約書の印紙税については、2027(令和9)年3月末まで上記のとおり軽減措置が適用。
★登録免許税
登記の手続きの際に発生する税金。
金融機関で納税して領収証書を登記申請書に貼付するか、納税額3万円以下であれば収入印紙を登記申請書に貼付。
◇納税のタイミング
建物や土地の所有権が移って自分の所有になる際に法務局で登記。
引渡し日に登記を行うタイミングで登録免許税を納税。
住宅ローンを利用して住宅を購入する際は、抵当権の設定登記の際に登録免許税がかかる。
◇税額
所有権保存:固定資産税評価額×0.4%
所有権移転:建物は固定資産税評価額×2%、土地は固定資産税評価額×2%
抵当権設定:債権金額×0.4%
◆軽減制度
一定の条件を満たした場合、下記の通りに減税(適用期限は2027年3月31日まで)。
所有権保存:住宅は0.15%に軽減(認定長期優良住宅と認定低炭素住宅は0.1%)
所有権移転:建物部分は0.3%に軽減(認定長期優良住宅のマンションは0.1%、戸建ては0.2%、認定低炭素住宅は0.1%)
抵当権設定:住宅は0.1%に軽減
軽減措置を受けるための条件は、床面積が50平米以上、住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けることなど。
住宅の登記に関する軽減措置を受けるためには、登記申請の際に市町村等の証明書の添付が必要。
登記の手続きは司法書士に依頼するケースが多く、登録免許税の税額などは事前に教えてもらえる。
★不動産取得税
不動産を新たに購入したり、家を建てたりしたときに課税。
毎年の課税ではなく、取得した際の一度だけの課税。
◇納税のタイミング
土地や建物の引き渡しの数ヶ月後に行政から納付書が届く。
納付書が届くまで1年以上かかるケースもあり、時間がたってから納税するので、納税資金を忘れないようにしておく必要。
◇税額
不動産取得税は、固定資産税評価額×税率で計算できます。
税額は原則4%です。
◆軽減制度
- ◇宅地や住宅への軽減制度
- 税額は原則4%ですが、住宅の場合は評価額×3%に軽減。
宅地の評価額は2分の1になる特例措置が適用(適用期限は2027年3月31日まで)。
◇新築住宅の軽減措置新築住宅の場合、建物の延べ床面積が50平米(約15.1坪)以上・240平米(約72.6坪)以下であれば、1,200万円の控除。
長期優良住宅なら1,300万円に優遇が拡大。
一戸建ての建物部分の評価額が1,200万円を超えない場合も多いので、その場合は不動産取得税がかかりません。
適用期限は2026年3月31日までです。
- ◇新築住宅を建てた敷地の軽減措置
- 土地も、一定の条件を満たしていれば軽減措置を受けることができます。
軽減措置を受けた場合の不動産取得税額の計算式は以下の通り。
土地の不動産取得税額=((土地の固定資産税評価額×1/2)× 3%)– 軽減額
計算式の中にある「軽減額」は下記の2つのうち、金額の大きい方が適用されます。
- 45,000円(税額45,000円未満はその金額)
- (土地1平方メートルあたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積×2(200平米まで)×税率3%
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