カテゴリ:不動産お役立ち情報 / 投稿日付:2025/05/02 18:00
接道義務とは? ライブバージョン
☆接道義務とは
接道義務とは建築基準法を満たした道路に土地が2m以上接していなければなりません
建築物を建てる際に、その敷地が一定の基準を満たした道路に接している必要がある規定。建築基準法第43条に定められており、安全な街づくりのための重要なルール。
◆接道義務を満たしていないとどうなる?
接道義務を満たしていない土地や物件では、建築基準法の規定を満たしていないため、新築や建て替えができず「再建築不可」となる場合があり、不動産の価値が大きく下がる可能性があります。接道義務を満たしていない土地に建物を建築すると、建築途中でも工事の中止が求められたり、取り壊さなければならなかったりするので、注意。
◆なぜ接道義務が必要なのか?
接道義務は、避難経路の確保、緊急車両の通行確保、建築物へのアクセス確保などの目的で必要。地震などの災害によって、火災が起きても消火活動がしやすいなど、安心して生活できるように建築基準法で定められています。
◆接道義務はいつからあるのか?
建築基準法が施行された1950年(昭和25年)11月から適用。具体的な適用や詳細な条件は、地域の条例や土地の用途地域によって異なる場合があります。
☆接道義務の条件とは?
◆建築基準法上の道路の種類
建築基準法で定義されている道路は6種類あり、家を建てる際には、以下の道路に敷地が2m以上接している必要。
道路法による道路 (1項1号道路) | 国道・都道府県道・市町村道など、道路法に基づいて整備された公道 |
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開発道路 (1項2号道路) | 都市計画法に基づいて開発許可を受けて作られた道路 |
既存道路 (1項3号道路) | 建築基準法施行時にすでに存在していた道路 |
計画道路 (1項4号道路) | 将来的に整備予定の道路 |
位置指定道路 (1項5号道路) | 私道でありながら、建築基準法の基準を満たし自治体から位置の指定を受けた道路 |
みなし道路 (2項道路) | 幅員4m未満でも特定の条件を満たし、建築基準法上の道路として扱われる道路 |
◆敷地と道路の接道長さ(原則2m以上)
建築基準法では、敷地が少なくとも2m以上道路に接していなければなりません。2m未満しか接していない土地では、新築・建て替えが制限されるため注意が必要。

◆「幅員4m以上」のルール
原則として道路の幅(幅員)は4m以上必要。幅員が4m未満の場合は「セットバック」によって対応。火災時などに消防車両などの進入・通行を確保する目的。
古くからある幅員4m未満の道路は、「みなし道路(2項道路)」として認められている場合があります。みなし道路(2項道路)とは、建築基準法第42条第2項に基づく特定の道路を指し、幅員が1.8m以上4m未満の道路。古くから存在する狭い道路でも、一定の条件を満たせば建築基準法上の道路として認められます。
建て替えの際などに敷地の一部を後退(セットバック)させて、道路としての幅を確保する必要。
◆接道義務の例外
文化財の保護や農業施設など、一定の条件を満たす建物に限り、建築基準法を満たしていなくても例外として接道義務が適用されないケースがあり、地域の実情や社会的意義を考慮して認められる特例であり、自治体の判断が必要。
◆接道義務が緩和されるケース
市町村の条例によっては、敷地の位置や用途に応じて接道義務が緩和されることがあり、山間部や既成市街地で道路整備が難しい場所では、特例として接道要件が柔軟に運用されるケースも。これも自治体の判断によります。
◆義務違反にならない道路の条件
自治体が認めた特例道路は義務違反とならない場合があり、建築基準法上で「道路」として認定されていない私道や農道などは、基本的に接道義務を満たす道路とはみなされません。
長年使用されてきた通路や、過去に行政が黙認してきた経緯のある道は、例外的に認定される場合もあるため自治体への確認が必要。