カテゴリ:不動産お役立ち情報 / 投稿日付:2025/04/28 18:00
住宅ローンを組む際に贈与税がかかるケースとは? ライブバージョン
☆住宅ローンを組む際に贈与税が課税される4つのケース
◆住宅ローンの契約者以外の人が頭金を負担した場合
住宅を購入する際に住宅ローンを組む人は約8割と言われていますが、購入代金の全額を借りることができるケースは少ないです。
金融機関や購入者の属性などによって異なりますが、購入時にかかる印紙税や仲介手数料などの諸費用は自己資金で支払う人が多いと考えられます。
購入時の頭金を契約者以外の人が負担すると、本来であれば負担した金額の分は負担した人の所有権として登記する必要があり、住宅ローンの契約者が100%の持分として登記をすることで、頭金を負担した人から贈与を受けたことになります。
不動産の登記情報は税務署も確認をするため、不動産登記の名義人以外の人が購入資金の一部でも負担していると贈与税の課税対象となる点には注意が必要。
夫婦間だけではなく、親子間や兄弟間でも購入資金を援助するケースが考えられ、贈与税の対象となってしまいます。
◆住宅ローンの契約者以外の人と共有名義で登記をした場合
住宅購入時の出資額の割合と、不動産登記の際の持分割合が異なると、差額に対して贈与税が課税。
持分割合とは、不動産を共有名義で登記する際の自分の所有権の割合のこと。
持分割合は、基本的には出資した額と同等にする必要があり、3,000万円の住宅を購入するケースに、夫が2,000万円、妻が1,000万円出資をすれば持分割合は夫が3分の2で、妻が3分の1とするのが一般的で、夫と妻の持分割合を2分の1ずつにすることで、出資した金額と持分割合に差が生まれてしまうため、差額分の贈与を受けたとみなされます。
そのため、不動産を共有名義にすると贈与税の課税対象となる可能性があります。
◆住宅ローンの契約者以外の人が返済をした場合
住宅ローンの契約者以外の人が住宅ローンの返済をしていると、返済をしている人が契約者に対して贈与をしているとみなされます。
月々の返済額が15万円の住宅ローンを夫名義で契約したにも関わらず、妻が返済をしていると年間180万円の贈与をしていると扱われ、180万円に対して贈与税が課税されるわけではありませんが、住宅ローンの契約者以外が返済をすると贈与税の課税対象となります。
◆住宅のリフォーム代を名義人以外が支払う場合
住宅を購入してから築年数が経過すると、経年劣化などによりリフォームを検討する人もいるでしょう。
中古住宅を購入しリフォームしてから住みはじめるケースも考えられますが、住宅の名義人以外がリフォーム代を負担すると贈与税の課税対象となります。
夫の名義で住宅を購入して妻の名義でリフォームをすると、贈与とみなされます。
リフォーム代金の一部を妻に負担してもらうケースもあるでしょう。
110万円以下であれば贈与税が非課税となるため、費用の一部を負担してもらう際は110万円以下に。