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宅建2024年・令和6年の法改正情報⑤ 
カテゴリ:不動産お役立ち情報  / 投稿日付:2024/10/06 18:00

宅建2024年・令和6年の法改正情報④

不動産取得税

【延長】住宅の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置(軽減税率)

住宅取得と流通を促進するための負担軽減策として、住宅を取得した際の不動産取得税は3%に減税されます(通常は4%です)。


【延長】宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置

宅地評価された土地の取得に関する不動産取得税の課税基準は、価格(固定資産課税台帳に記載された価格)の半額に減額されます。


登録免許税

【延長】住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に係る特例措置(軽減税率)

住宅用家屋に関する登録免許税率は、以下の通り軽減されています。

所有権の保存登記:通常税率0.4%が軽減税率0.15%に

所有権の移転登記:通常税率2.0%が軽減税率0.3%に

住宅取得資金の貸付けなどに関する抵当権の設定登記:通常税率0.4%が軽減税率0.1%に


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