カテゴリ:不動産お役立ち情報 / 投稿日付:2024/09/12 10:00
表題登記とは
未登記の土地や建物に対して物的状態を明示するために、新たに登記を行うことを指します。
かつては「表示登記」と称されていたものが、2004年(平成16年)の不動産登記法の改正を経て「表題登記」という名称に変更されました。
土地表題登記・建物表題登記
・土地の表題登記
埋め立てや水面上の隆起、国有地の払い下げを受けた後に新たに生じた土地について、初めて行う登記を土地表題登記といいます。
土地の表題部に記載される項目は、以下の通りです。
調製、不動産番号、地図番号、筆界特定、所在、地番 、地目 、地積 、原因及びその日付け、所有者(氏名・住所)です。
- 地番:一筆ごとに土地につけられた番号です。
- 地目:登記官が決定した土地の用途を指します。
- 地積:土地の面積です。
筆界特定制度とは、筆界特定登記官が筆界調査委員という外部の専門家の意見を参考にして、土地の筆界の位置を現地で特定する制度です。
・建物表題登記
新築や増築、改築を行った際に、不動産の物理的状況を公にするために必要なのが表題登記です。
建物の表題部に記載される項目は、以下の通りです。
調製、不動産番号、所在図番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、付属建物の表示、所有者(氏名・住所)です。
- 種類:居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所などを記載します。
- 構造:建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数を記載します。(不動産登記規則114条)
- 構成材料による区分:木造、土蔵造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
- 屋根の種類による区分:かわらぶき、スレートぶき、亜鉛メッキ鋼板ぶき、草ぶき、陸屋根
- 階数による区分:平家建、二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。
床面積や屋根の種類が変更された場合は、表題部の変更登記を行う必要があります。
表題登記のタイミングはいつまで?
・土地の表題登記
新たに発生した土地については、その日から1ヶ月以内に登記を行う必要があります。
・建物の表題登記
建物が完成し所有権を取得した日から1ヶ月以内に登記する必要があります。住宅ローンを使用する場合は、決済や建物の引き渡し前に建物表題登記を行う必要があります。
登記申請を怠った場合、不動産登記法第164条により、10万円以下の過料が科されることになります。
表題登記と保存登記との違い
・表題登記
表題登記とは、新たに誕生した土地や建物を公的な記録に登録することです。
通常、この手続きは土地家屋調査士に依頼されます。
・保存登記
初めて所有者として登記することになりましたが、登記申請は法律で義務付けられているわけではありません。
住宅ローンを組む際には、抵当権の設定が必要です。そして、そのためには所有権保存登記が必須となります。
また、登記を行わないと、二重譲渡によるトラブルが生じる可能性があり、権利を主張するためには登記が必要になります。
登記記録では、権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」といった記載がされます。
通常、この手続きは司法書士に依頼されます。
伊勢原市・湘南エリアの不動産の事ならライブバージョンへ