カテゴリ:不動産お役立ち情報 / 投稿日付:2024/07/12 10:00
【フラット35】
☆ニーズに応える☆
共働きご夫婦の収入合算
ふたりの年収を合わせて借入希望額に対してひとりの年収で不足する場合に、ご夫婦の年収を全額合わせて申し込むことができます。
収入合算できる方
次の1~4全ての要件に当てはまる方ひとりの収入を合算できます。
1.申込みご本人の親、子、配偶者等
2.申込時の年齢が70歳未満の方
3.申込みご本人と同居される方
※ご親族が住むための住宅の場合は、借入対象となる住宅に入居される方も収入合算できます。
※セカンドハウス・ご親族が住むための住宅の場合は、申込みご本人と収入を合算する方が同居する必要のない場合があります。
※申込みご本人が住むための住宅の場合、親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。ただし、取扱金融機関によって取扱いが異なる場合があります。
4.連帯債務者となる方(1名のみとなります。)
収入合算できる金額
収入合算できる金額は、収入合算者の年収の全額まで。ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合には、借入期間が短くなる場合があります。
借入期間の上限=80歳-「次の1または2のうち年齢が高い方の申込時の年齢(1年未満切上げ)」
1.申込みご本人
2.合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合の収入合算者
(1)収入合算者の年収(600万円)を全額合算することができます。この場合、収入合算者の年齢(56歳(1歳未満切上げ))が基準となりますので、借入期間は24年が最長となります。
(2)合算額を300万円(600万円の50%)以下とする場合には、申込みご本人の年齢(31歳(1歳未満切上げ))が基準となりますので、借入期間は35年が最長となります。
親子二世代 親子リレー返済
親子リレー返済とは、お申込みご本人とその後継者が2世代で住宅ローンを返済していく制度です。
次のすべての要件にあてはまる方を後継者として親子リレー返済をご利用いただく場合は、お申込みご本人が満70歳以上の方でもお申込みいただくことができます。
親子リレー返済の後継者の要件
1.申込みご本人の子・孫等(申込みご本人の直系卑属)またはその配偶者で定期的収入のある方
2.申込時の年齢が満70歳未満の方
3.連帯債務者になる方(1名のみとなります。)
※申込みご本人の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢をもとに借入期間をお選びいただけます。
・親子リレー返済を利用しない場合の借入期間:80歳-61歳=19年
・親子リレー返済を利用する場合の借入期間:80歳-31歳=49年 → 35年(最長)
※連帯債務者になることができる方は1名のみであるため、親子リレー返済の後継者以外は連帯債務者になれません。
ライフプランに合わせた返済方法
毎月お支払いいただく返済額が一定となる返済方法です。
■元金均等返済とは
毎月お支払いいただく返済額のうち、元金の額が一定となる返済方法です。
元利均等返済と元金均等返済の特徴
元利均等返済のメリット
- 返済額(元金+利息)が一定のため、返済計画が立てやすく、
- 元金均等返済に比べて、返済開始当初の返済額を少なくすることができます。
元利均等返済のデメリット
- 同じ借入期間の場合、元金均等返済よりも総返済額が多くなり、
- 借入金残高の減り方が遅くなります。
元金均等返済のメリット- 返済額(元金+利息)は返済が進むにつれ少なくなっていき、
- 元利均等返済に比べて、元金の減少が早いため、同じ借入期間の場合、元利均等返済よりも総返済額は少なくなります。
元金均等返済のデメリット
- 返済開始当初の返済額が最も高いため、当初の返済負担が重く、借入時に必要な収入も高くなります。
組み合わせ
保留地でも融資対象に
敷地が借地の場合
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