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マイナンバーは届きましたか?

こんにちわ、本日は最近話題のマイナンバーについてです!

皆様はもうマイナンバーは受け取られましたでしょうか。
番号が漏えいしないように大切に扱いましょう、と言われていますが具体的にいつ・どこで使用するのか、ご紹介したいと思います。  

 


マイナンバーが必要なのは、いつ?


 

平成28年1月から順次社会保障災害対策行政手続で マイナンバーが必要になります。  

①社会保障

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • 医療保険の給付請求
  • 福祉分野の給付、生活保護 など

 

②税

  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務 など

 

③災害対策

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務 など

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。※社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。  

 


具体的にどこで使うの?


 

法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの告知が必要となります。

◆学生なら

例えば…

  • アルバイトの勤務先へ
  • 奨学金の申請時に学校へ
  • 勤労学生控除の手続時に勤務先へ
◆主婦 保護者なら

例えば…

  • パート・アルバイトの勤務先へ
  • 児童手当の申請時に市区町村へ
  • 子どもの予防接種時に市区町村へ
◆従業員なら

例えば…

  • 源泉徴収票を作成してもらう時に勤務先へ
  • 健康保険や雇用保険、年金などの手続時に勤務先へ
◆高齢者なら

例えば…

  • 年金給付の手続時に年金事務所へ
  • 福祉や介護の制度利用時に市区町村へ
  • 災害時の支援制度を利用する際市区町村へ
◆保険加入者など

例えば…

  • 保険金の支払いや特定口座の開設などの手続時に金融機関へ

※マイナンバーを用いる手続では、マイナンバーだけでなく、本人確認書類による本人確認も行うため、マイナンバーだけでなりすましはできません。

 

このように、とても大切なものですので、届いたら紛失しないように気を付けなければなりませんね…!
私も気を付けないといけないと改めて思いました。皆様もお気をつけて!

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